こんにちは!拠点を東京都三鷹市に置き、解体工事全般や木造家屋解体などを手掛けている合同会社真総建です。
相続した家の処置について考えた時に、解体工事を検討される方は多いと思います。
そこで今回のコラムでは、相続した家が未登記だったときに解体工事はできるのかについてご紹介します。
未登記建物を解体する際に注意すべきこと
未登記建物というのは、文字通り登記をしていない建物のことです。
そもそも登記とは、法的にその建物の所有者を明確にしているものです。
そのため、その建物を相続した人が解体をしても、全く問題はありません。
しかし、確実に登記がされていないかを確認することが重要となるのです。
第3者によっての登記や口約束だけであったとしても、相続や贈与をお約束した人が他に存在していた場合、トラブルに発展する可能性があります。
最重要項目は家屋滅失届
第3者によって登記が行われていた、他に相続する人がいない、などの理由から解体できた場合、最も重要なことは家屋滅失届を提出することです。
一般的に、登記されている建物を解体撤去した場合、建物滅失登記の手続きを行います。
しかし、未登記建物はそのもともとの登記を行っていないため、建物滅失登記の手続きはできないのです。
そこで建物滅失登記と同じように、建物の存在がなくなったことを証明する手続きとして、家屋滅失届を行います。
建物滅失登記と家屋滅失登記の大きな違いは、手続きを行う場所です。
建物滅失登記は法務局で行いますが、家屋滅失届は各市町村の役所に提出をすることになります。
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